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中小企業活性化協議会事業

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経営改善計画策定支援事業

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支援について

当協議会の支援は、中小企業活性化協議会事業(協議会自身による支援)と経営改善計画策定支援事業(民間プレーヤーを活用した支援)の2つに分けられます。

民間プレーヤーを活用した支援

早期経営改善計画策定支援
(ポストコロナ持続的発展計画事業)

国が認定した専門家の支援により、経営改善計画を策定する場合、(資金計画・ビジネスモデル俯瞰図・アクションプランなど)専門家に対する支払い費用の2/3を補助します。

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収益力改善フェーズ

中小企業活性化協議会自身による支援

収益力改善支援

収益力低下・借入増加のおそれのある中小企業を対象に、収益力改善支援(収益力改善アクションプラン+簡易な収支・資金繰り計画)を実施します。

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民間プレーヤーを活用した支援

経営改善計画策定支援(405事業)
通常枠・中小版GL枠

国が認定した専門家の支援により、金融支援を伴う本格的な経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払い費用の2/3を補助します。

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再生フェーズ

再チャレンジフェーズ

中小企業活性化協議会自身による支援

プレ再生支援・再生支援

収益性のある事業はあるものの、財務上の問題がある中小企業を対象に、事業面・財務面での改善を図る再生支援を実施します。

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再チャレンジ支援

収益力の改善や事業再生等が極めて困難な中小企業や、 保証債務に悩む経営者等を対象に、再チャレンジに向けた支援を実施します。

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早期経営改善計画策定支援

支援のねらい

こういった問題に困ってませんか?

環境変化等に十分対応できておらず、多くの中小企業等が、売上の減少や借入の増大に直面しています。

本事業では、資金繰りの安定や本源的な収益力の改善に向けた、中小企業等と専門官の取組を支援します。また、持続的・安定的な事業継続や思い切った前向き投資のためには、内部管理体制や経営の透明性確保に向けたガバナンス体制の整備が必要です。

本事業では、これに向けた中小企業等と専門家の取組を支援します。

支援の概要

本事業は、資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関の支援を受けて資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった内容の経営改善計画を策定する際、その費用の2/3を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。

申請書類は以下の「中小企業庁:早期経営改善計画策定支援」をご参照ください。
また、認定経営革新等支援機関の検索は以下の「認定経営革新等支援機関検索システム」から行うことが出来ます。

中小企業庁:早期経営改善計画策定支援(外部サイト)
認定経営革新等支援機関検索システム(外部サイト)

ビジネスモデル俯瞰図
「事実を俯瞰」して、収益の仕組や商流等を「見える化」。
経営課題の内容と解決に向けた基本方針
現状分析を踏まえた経営課題と解決策を検討。
アクションプラン
「見える化」された課題を行動計画に落とし込み。
損益計画
アクションプランの改善効果を数値化して計画を策定。
資金繰表(実績・計画)
過去の資金繰り実績を分析、将来の資金計画を作成。

専門家と計画を作成して、経営改善に取り組みましょう!計画策定後も専門家が伴走支援します。

進捗・取組状況の確認
数値計画と実績との差異及びアクションプランの取組状況の確認。
対応策の検討
計画と実績に差異がある場合の対応策の検討。
金融機関等への報告
計画進捗状況を金融機関等に報告。
スクロールできます
支援枠 補助対象経費 補助率 備考
通常枠 計画策定支援費用 2/3(上限15万円) 伴走支援(期中)は事業者の希望に応じて
実施いたします。
伴走支援費用(期中) 2/3(上限5万円)
伴走支援費用(決算期) 2/3(上限5万円)

経営改善計画策定支援

支援のねらい

こういった問題に困ってませんか?

環境変化等に十分対応できておらず、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しい。

そんな方に対して、認定経営革新等支援機関が中小企業等の依頼を受けて経営改善計画策定支援を行うことにより、中小企業等の経営改善を支援します。また、持続的・安定的な事業継続や思い切った前向き投資のためには、内部管理体制や経営の透明性確保に向けたガバナンス体制の整備が必要です。

本事業では、これに向けた中小企業等と専門家の取組も支援します。

支援の概要

本事業は、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な中小企業・小規模事業者を対象として、国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。

中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3(上限額は以下参照)を中小企業活性化協議会が負担します。

申請書類は以下の「中小企業庁:経営改善計画策定支援」をご参照ください。
また、認定経営革新等支援機関の検索は以下の「認定経営革新等支援機関検索システム」から行うことが出来ます。

中小企業庁:経営改善計画策定支援(外部サイト)
認定経営革新等支援機関検索システム(外部サイト)

DD・計画策定支援
現状を分析し課題を明確化し対応策を検討する。 今後の計画と実現に向けたアクションプランの検討。 金融支援を受けて資金繰りの安定を図る。
伴走支援
計画内容に応じた期間、認定支援機関等による伴走支援を実施。
スクロールできます
支援枠 補助対象経費 補助率 備考
通常枠 DD・計画策定支援費用 2/3(上限200万円) 金融機関交渉費用は、経営者保証解除を目指した計画を作成し、
金融機関交渉を実施する場合に対象。(任意)
伴走支援費用(モニタリング費用) 2/3(上限100万円)
金融機関交渉費用 2/3(上限10万円)

(405事業)中小版GL版

事業者が、金融支援を伴う本格的な事業再生または廃業のために、中小版GL※に基づく計画を策定する場合には、事業・財務の状況に関する調査分析(DD)や計画策定が必要になります。

本事業(中小版GL枠)では、これを促すため、DD・計画策定支援・その後の伴走支援に要する費用(認定経営革新等支援機関である専門家への報酬)の2/3を中小企業活性化協議会が負担します。

※中小版GL(中小企業の事業再生等に関するガイドライン)の詳細は、以下のHPをご覧ください。

一般社団法人 全国銀行協会(外部サイト)

収益力改善支援

支援のねらい

こういった問題に困ってませんか?

環境変化等に十分対応できておらず、多くの中小企業が、売上の減少や借入の増大に直面しています。こうした中小企業の皆様は、今後収益力改善に向けた取組をどのように進めていくか悩みを抱えているかと思います。

本支援では、中小企業活性化協議会が、収益力低下、借入増加のおそれのある中小企業者を対象に、収益力改善計画(収益力改善アクションプラン+簡易な収支・資金繰り計画)の作成を支援します。

必要に応じて持続的・安定的な事業継続や思い切った前向き投資の実施に向けて必要となる内部管理体制や経営の透明性確保に向けたガバナンス体制の整備に取組む中小企業等を支援します。

支援の概要

収益力改善支援
収益力低下、借入増加のおそれのある中小企業を対象に収益力改善支援を実施。

1年間から3年間の収益力改善計画(収益力改善アクションプラン+簡易な収支・資金繰り計画)を作成。

※収益力改善計画策定に係る費用は原則無料です。

収益力改善計画成立後、定期的なモニタリング実施。必要に応じ、他の支援策に円滑に移行。

対象となる中小企業

本支援は、収益力低下、借入増加のおそれのある中小企業をはじめとした、幅広い中小企業者を対象としています。

プレ再生支援・再生支援

支援のねらい

こういった問題に困ってませんか?

収益力の低下や増大する借入金によって、財務内容や資金繰りの悪化等が生じており、経営困難な状況にあるとき、事業再生に向けた取組を進めて行きたいと思う一方で、何から始めればよいのかわからないというお悩みもあると思います。

本支援では、中小企業活性化協議会が、金融機関から返済猶予や債務減免等の支援を受けなければ事業再生が困難という状況にある中小企業の事業面・財務面での改善を図る再生支援を実施します。

支援の概要

プレ再生支援・再生支援

収益力低下や増大する借入金等の課題がある中小企業を対象に、事業面・財務面での改善を図る再生支援を実施。

※再生計画策定に係る費用の一部を協議会が負担します。

協議会が金融機関等の債務者の間に立って、再生計画案の合意形成に向けたサポートを実施。
プレ再生・再生計画成立後、定期的なモニタリングを実施。必要に応じ、他の支援策に円滑に移行。

対象となる中小企業

本支援は、収益性のある事業はあるものの、財務上の問題がある中小企業を対象としています。

プレ再生支援・再生支援について

再生支援では、原則として以下の基準を満たした再生計画の作成を支援します。

中小企業
  1. ①実質的に債務超過である場合は、再生計画成立後最初に到来する事業年間開始の日から5年以内を目処に実質的な債務超過を解消する。
  2. ②経常利益が赤字である場合は、再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から概ね3年以内を目処に黒字に転換する。
  3. ③再生計画の終了年度(原則として実質的な債務超過を解消する年度)における有利子負債の対キャッシュフロー比率が概ね10倍以下となる。
小規模な事業者*
  1. ①再生計画成立後2事業年度目(再生計画成立年度を含まない。)から、3事業年度継続して営業キャッシュフローがプラスになること。
  2. ②相談企業が事業継続を行うことが、相談企業の経営者等の生活の確保において有益なものであること。

※「小規模な事業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に定義される「小規模企業者」のみならず、「売り上げ1億円未満かつ有利子負債1億円未満」に該当する事業者がこれに該当します。

中小企業基本法 第2条(中小企業者の範囲及び用語の定義)
5 この法律において「小規模事業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人(商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者をいう。

この基準を満たさない計画であったとしても、将来上記要件を満たす本格的な再生計画の策定を予定した計画(プレ再生計画)も作成を支援しています。

再チャレンジ支援

支援のねらい

「収益力の改善や事業再生に取り組んでいるものの、達成が困難で、どうすればよいか悩んでいる。」
「業況が厳しく、事業の手じまいを検討している。」
「資金繰りや業況が極めて厳しく、倒産するのではないかと悩みを抱えている。」
「すでに会社は廃業または倒産しており(またはしそうであり)、保証債務をどうやって整理すればいいか悩んでいる。」
といった経営者等や保証人の方を対象に、再チャレンジに向けた支援を行います。

支援の概要

再チャレンジ支援
収益力の改善や事業再生等が極めて困難な中小企業や保証債務に悩む経営者等を対象にしています。
協議会に所属する弁護士等の専門家が、ご相談者の現状を分析して、円滑な廃業や保証債務の整理などについて、説明や助言を行います。また、必要に応じて、外部の詳しい弁護士を紹介します。(これらの支援は無料です。)

紹介された弁護士とともに、円滑な廃業や保証債務の整理に取り組んでいただけます。事案によっては、以下のような方法も検討できます。

  • 「中小版GL*」を活用した私的整理…破産せずにすみ、取引先へも迷惑をかけにくい
  • 法的整理とともに事業譲渡を活用…事業や雇用を一部でも残せる可能性
  • 「経営者保証GL」を活用した保証債務整理…個人破産なしに保証債務免除の可能性

※中小版GL(中小企業の事業再生等に関するガイドライン)の詳細は、以下のHPをご覧ください。

一般社団法人 全国銀行協会(外部サイト)

対象となる中小企業

収益力の改善や事業再生等が極めて困難な中小企業

そのような企業の保証債務に悩む経営者・保証人

※個人事業主の方もご相談いただけます。

※なお、企業がすでに民事再生や破産の申し立てをした場合、企業自体は支援の対象になりませんが、保証人が保証債務の整理について相談することは可能です。